自動車や排気量250cc超の自動二輪車に対して保安基準に適合しているかを確認するため一定期間ごとに国土交通省が検査を行い、また自動車の所有権を公証するために登録する制度を言います。

車検の方法には、右記の3つがあります。

・定期点検整備と検査をディーラーや整備業者に任せる「整備車検」
・定期点検整備や検査を利用者自らが行う「ユーザー車検」
・検査を業者に代行してもらう「車検代行」

  • この内、通常は整備車検の利用者が多いようです。 厳密には定期点検整備は車検とは別なので、車検を通した後にまわすこともできます(前検査・後整備)。検査を受けるためには、有効な自動車税納付証明書とその時点で有効な自動車損害賠償責任保険証が必要になり、検査の際には自動車損害賠償責任保険の更新、自動車にかかる税金の納付なども合わせて行います。 検査に合格すると、有効期間満了日を記載した前面ガラス(オートバイとトレーラーはナンバープレート)に貼る検査標章(ステッカー)と自動車検査証を受け取り完了となります。
  • ユーザー車検

    ユーザー車検(ユーザーしゃけん)とは、ユーザー自らが運輸支局等に車両を持ち込んで車検を受けることです。かつての車検は、自動車ディーラーや修理工場に任せ、高額の車検費用を支払うことが一般的でしたが、1990年頃から車検費用の低減を謳うユーザー車検のガイドブック的な書籍が多数出版された他、インターネットの普及につれWEBサイトでも手順が無料で掲載されるようになり、ユーザー車検の受検者が増加。規制緩和の流れも追い風となって車検場側の受け入れ態勢も整備されたことから、受検手段の一つとして定着することとなりました。
    ・車両の改造(保安部品を規格外品に交換等)を行っている車両は不合格となる。
    ・事故等でライト回りを破損・交換している車両は、光軸が狂っていることが多い。
    ・オートバイは、灯火類(接触不良が多い)を指摘され不合格となることが多い。
    ・灯色関連(前照灯の色、番号灯の色等)の再検査も多い。
    ・排気音規制・排ガス規制によってマフラー交換で不合格も多い(特に二輪)
    ・ブレーキは制動検査が前後で行われるので、タイヤ残溝の確認、空気圧調整と併せて確認する。
    ・最近の保安基準改正ではハイリフト車の排除、装飾板の排除を目的とした改正があった。

検査の種類

  • 01
    新規検査
    当日中に検査と登録を行い、自動車検査証の交付を受けるための検査。新車の場合製造メーカーの発行した完成検査終了証の有効期間内であれば検査を省略できるが、有効期間が満了しているものや、一時抹消中の中古車を登録する場合および新車でも諸元に変更がある場合は検査を受ける事になる。また一時抹消中の中古車を検査・登録する場合を「抹消登録新規車」、完成検査終了証の有効期間が切れたものを検査・登録する場合を「完成検査終了証切新規車」と区別し呼称されている。
  • 02
    予備検査
    当日は検査のみを行い、後日新規登録を行うための検査。主に中古車販売店や並行輸入業者などがあらかじめ検査を受けておく事により、販売契約が成立した場合納車までの時間短縮などの利便性活用を目的とした検査。予備検査証の交付を受け、3ヶ月以内なら書類だけの審査で新規登録できる。
  • 03
    構造等変更検査
    自動車の大きさ、重量、乗車定員、用途、原動機の型式など自動車の諸元に変更があった場合に行う検査。
  • 04
    継続検査
    一般的に「車検」と称している検査で、使用中の自動車の自動車検査証の有効期限を延長させる検査。同一の車両を一定期間継続使用する為に行う。

登録の種類

  • 01
    新規登録
    新車または輸入車の未登録や中古車の一時抹消状態から、新たに自動車を使用する際に受ける登録。登録番号の指定を受ける。
  • 02
    変更登録
    自動車登録番号の変更や、婚姻による氏名の変更、転居等による住所の変更など所有者(使用者)の氏名・住所の変更と使用の本拠の位置を変更する登録。
  • 03
    移転登録
    いわゆる名義変更で、所有者の変更(所有権の移転)を行う登録。
  • 04
    抹消登録
    一時抹消は、一時的に車両の使用を中断する際や、車検を切った状態で車両を売却する際等に行う。新たに登録(中古新規検査・登録)を受け、再度使用できる。
    永久抹消は、失滅、解体等で再使用しない登録で自動車リサイクル法に基づく解体処理が終了していないと永久抹消できない。車検の有効期間が残存していた場合自動車重量税の還付を受ける事が出来る。
    輸出抹消は、当該自動車を中古車として輸出する際に行う登録。登録識別情報等通知書には、「輸出予定届出済み」表記がなされ、基本的には日本国内で再登録できない。
    職権抹消は、検査対象自動車で、有効期限切れから3年の間に抹消登録が行われないと、登録地の管轄運輸支局長の職権によって所有者に確認の上で永久抹消扱いとされる登録。

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